仕事中や通勤中にケガをしたことってありますか?
私は過去に一度あります。
若い時にアルバイトで働いていた物流センターの作業場で、作業中にパレットで手をはさんでしまう事故を起こし、骨折してしまったんです。
すぐに作業を中断して病院に行くと「骨折」の診断が出て、しばらく会社を休むことになりました。
休んでいる間の給料は有休があったので、それで処理し、治療費に関しては労災保険でカバーすることができました。
その会社は比較的に大規模な事業所で、総務などもきっちり仕事をしてくれたので、ケガの後の手続きも会社側が提示する流れに沿って処理していたと思います(昔の話なので少し記憶があいまいですが)
このようにアルバイトでも正社員でも仕事中のケガは「労働災害」として認められますし、労働者の権利として労災保険の申請は国からも認められています。
私の場合はたまたま会社がきっちりしていたので、むしろあちら側から労災保険についてのあれこれを教えてくれたのですが、そうでない事業所も多いと聞きます。
そこで今回は朝の情報番組で取り上げられていた「仕事によるケガ・病気」についての内容をもとに、労働災害の認められ方をまとめていきたいと思います。
目次
労災保険の認可は労働基準監督署が決めること
仕事中に怪我をして雇用主に「労災保険」を申請しても「許可されない」というケースがよくあります。
事業所の直接雇用でもそうですし、派遣会社を通じた仕事でもそうした判断をされることがあるようですね。
ただし、労災保険というのは、最終的な「認可」の判断は「労働基準監督署」が持っています。
事業所が認めようが認めまいが、それは関係ありません。
そのことは厚生労働省のホーム―ページにある「労災に関するQ&A」でもちゃんと記載されています(以下、抜粋)
Q:パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、労災保険給付を受け取ることができるのでしょうか。正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。
A:パート、アルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。また、給付内容は正規雇用者と同様です。労災保険は労働基準法上の労働者を対象としているため、パート、アルバイト等の就業形態にかかわらず事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、業務又は通勤により負傷した場合などは、一般の労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
Q:労働者が業務中に負傷しましたが、事業主が労災保険の加入手続を行っていませんでした。労災保険給付を受け取ることはできるのでしょうか。
A:事業主が労災保険の保険関係の成立手続を行っていない場合でも、労働者が業務上又は通勤により負傷した場合には、労災保険給付を受けることができます。なお、会社が事業主証明を拒否するなどで、事業主証明が得られない場合であっても、労災保険の請求はできますので、労働基準監督署にご相談ください。
Q:労働者が業務中に傷病を負いましたが、会社(事業主)が責任を認めません。労災保険の給付は受けられるのでしょうか。
A:労災保険の給付は受けられます。労働者が事業(又は通勤)により負傷した場合などには、労働者本人が労働基準監督署に労災保険給付の請求を行い、当該請求に基づいて労働基準監督署長が支給・不支給の決定を行いますので、労災として認められるかどうかは事業主が決めるわけではありません。また、労災保険は使用者の無過失責任を原則としていますので、業務と傷病との間に相当因果関係が認められれば、労災保険給付が行われます。なお、会社が事業主証明を拒否するなどで、事業主証明が得られない場合であっても、労災保険の請求はできますので、労働基準監督署にご相談ください。
なので基本は仕事中に負ったケガや病気の補償のあれこれは「労働者」と「労働基準監督署」との間でのみ発生するということですね。
番組では派遣会社から派遣された女性の方が職場で怪我をしたのだけど、派遣会社に相談しても「労災にならない」と伝えられたという実例が紹介されていました。
このときの会社側の返答とそれに対する「労災を調べた視点からの反論」が以下になります。
・作業時の負担は軽かったはず、日常生活の動作でもケガをすることがあるのでは?
⇒ケガの大小にかかわらない
・ケガをしたのかどうかを証明する人がいない
⇒証言者がいなくても認定されることがある(労基が聞き取り調査をして、話に不自然な点がなければ労災は認可される)
・ケガをしてから3日後に報告したので、労災適用に間に合わない
⇒事後報告でも問題ない(労基が聞き取り調査をするので、そこでの判断になる)
このように見ると、仕事中のケガはなんであれ「労災」に当てはまるということです。
自分では「無理かな」と思う事でも、それは労働基準監督署が調べて判断することなので、自己判断で「あきらめる」ことはありません。
ましてや事業者側が一方的に「認めない」というのは、国が認めた「労働者の権利」を無視することになります。
そうなった場合は労基(労働基準監督署)に相談するのが正解ですね。
労災に認められやすくするためのアクションとは
とはいえ、できればスムーズに労災適用までの道のりを歩みたいものです。
明らかに「仕事によるケガ」だと分かれば、事業者側も認めざるを得ませんし、労働者側も余計な波風を立てたくないですからね。
なのでもし仕事中に「ケガをした」というときは、
・大声で「痛い!」「ケガをした!」と叫ぶ
・周りに事故を気づいてもらうようにする(証言をとりやすい)
・ケガや病気をしたら、すぐに上司に報告をすること
・記憶がはっきりしているうちにメモを取るなどで、そのときの状況を記録する
などをすることが大事。
事業所が認めない場合には、労基の調査が肝になるので、そのための証拠作りをちゃんと行うようにすることです。
仕事でケガをしたときは労災指定病院を利用しよう
仕事中に負ったケガや病気を診察してもらう際に、労災指定病院(労災指定医療機関)を使うと後々に便利です。
この病院で必要な書類を提出すると、治療の際の自己負担がゼロになります。
一般の病院だと、まずは自己負担で建て替えてから、後で労災保険が下りたらそれでカバーする(清算する)という形になります。
労災で健康保険を使うということができないからです。
詳しくは厚生労働省のホームページ(PDF文書)で記載されています。
健康保険は労務災害とは関係のない傷病に対して支給されるものです。
労働災害によって負傷、もしくは病気になったにも関わらず、健康保険を使って医療機関で治療を受けた場合、治療額の全額を一時的に自己負担することとなっています。
しかし労災指定病院に行けば、必要な書類さえ出せば自己負担はゼロになります。
労働基準監督署への連絡も病院側から行くので、本人側の手続きの負担もゼロということ。
なので、仕事中のケガ等で労災保険を申請する場合は、治療の際は必ず労災指定病院に行きましょう。
お近くの指定病院の調べ方は、厚生労働省のホームページに専用の検索ページがあるので、こちらを利用してください。
通勤途中のケガも労災は適用されます
仕事中のケガだけでなく、通勤途上で負ったケガも労災は当てはまるんですね。
通常は「自分で負ったケガだから」とスルーしがちですし、雇用者側も「自己責任」という見方をする場合もあります。
しかし通勤途中のケガも労災が適用されます。
それは正規・不正規に関係ありません。
こちらも厚生労働省のサイトで明示されています。
労災保険制度では、労働者が業務中または通勤途中に災害に遭い、その労働災害によって負傷、または病気にかかった場合には、労働者の請求に基づき、治療費の給付などを行っています。
なので、臆せず労災を申請するようにしましょう。
フリーランスに労災は適用されるのか?
フリーランスの方が業務委託で仕事をしている場合、そこでのケガは労災に適用されるのか?という疑問は出てくると思います。
とくに外先で配達を委託で行うフリーランスはケガや病気を負いやすいので、心配の種は尽きないですよね。
会社に雇われる場合は「労災保険」が適用されるのですが、個人で業務を行う場合は自分で保険に加入しないといけません。
最近では「労災保険特別加入制度」という労災補償が生まれていて、加入するとフリーランスでも雇われと同じレベルで労災補償を受けることができます。
療養補償⇒療養費の全額
休業補償⇒平均賃金の80%
これまでは一部のフリーランスが対象でしたが、現在はさらにその範囲が広がっています。
2021年4月:芸能従事者、アニメーション、制作従事者、柔道整復師
2021年9月:自転車配達員、ITフリーランス
2022年:あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師
労働局に認定されている特別加入団体に申請することで、申し込みができます。
金額は3,500円~25,000円程度だとか。
職種によって異なるみたいですね。
詳細は各都道府県の労働局に問い合わせるか、厚生労働省のホームページで確認してみてください。
⇒労災保険への特別加入(厚生労働省)
もし相談したいことがあれば、厚生労働省が窓口を設置していますので、そちらで問い合わせてみてください。
電話番号:0120-532-110
こころの病気も労災が適用されます
パワハラ、セクハラ、ブラック企業、コロナによる長時間の残業など・・・
働くということにあたって「心の病気」も心配の種になります。
ケガはもちろんですが、そうした「心の病気」も労災が適用されるということ。
ケガと同様にきちんと申請することで、しっかりとした補償を受けることが可能です。
こちらも厚生労働省がきちんと法律を定めています。
もし今働いている環境でそうした状況に陥っているのであれば、ぜひとも会社に申し出る、労基に相談するなどをしたうえで、労災指定病院で診察を受けるようにしてください。
まとめ
会社が労災を認めないということはよくあるケースです。
会社側の手間が増えるので嫌がったり、評判が落ちるのを避けたいというケースもあるでしょう。
または明らかにブラック企業で、初めから使い捨てとして雇ってダメになったらポイ、という場合もあると思います。
そうした場合はもちろん最初にすべきなのは労働基準監督署への相談です。
場合によっては警察にも相談することが求められます(相当にひどい場合)
私の昔勤めていた会社では、直属の上司がその上の管理者にかなりなパワハラを受けていて、労働組合に相談していたケースもあります。
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もしそうした組合がお勤めの会社にあれば、そこで相談すると労災等のアドバイスを受けることが可能かと思います。
なのでどんな形にせよ、まずは関係機関に相談し正当な手続きを申請する、それで会社や契約先と気まずくなるのであれば、そのまま退職というのが望ましいでしょうね。
一番よくないのは「黙って我慢すること」です。
ぜひとも今回紹介した情報を参考にされて、きちんとした補償を得るようにしましょう。
*もし今の会社が「ヤバいな」と感じた場合は、労災のリスクを取る前に早めに転職活動を進めておきましょう。早めに対処することで、後々の余計な労力を取られずに済みますし、安心して次の職場で生活を再建することができますから。
